児 童 憲 章 1951年5月5日制定 われわれは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 |
|
1 | すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 |
2 | すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童にはこれにかわる環境が与えられる。 |
3 | すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。 |
4 | すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。 |
5 | すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。 |
6 | すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。 |
7 | すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 |
8 | すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会を失われず、 また、児童としての生活がさまたげられないように、十分保護される。 |
9 | すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。 |
10 | すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱いからまもられる。あやまちをおかした 児童は、適切に保護指導される。 |
11 | すべての児童は、身体が不自由な場合または、精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と教 育と保護が与えられる。 |
12 | すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するよ うに、みちびかれる。 |